事業者向け廃棄物の収集

産業廃棄物の処理

 

産業廃棄物とは、事業に伴って生じた20種類の廃棄物のことです。
委託して頂く場合には必ず、産業廃棄物処理委託契約を締結します。
弊社が責任を持って収集運搬致します。

取扱品目

廃プラスチック類(石綿含有廃棄物を除き、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有廃棄物を除き、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有廃棄物を除く。)、汚泥、廃油、紙くず、木くず、繊維くず、ばいじん   以上10品目

排出事業者が産業廃棄物を受け渡す際に発行するものがマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者などを記入します。
収集運搬業者から中間処理業者へ、中間処理業者から最終処分業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら処理の流れを確認するしくみです。

 

特別管理産業廃棄物の処理

 

特別管理産業廃棄物とは、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは処理基準が別に定められ、業の許可も区別されています

取扱品目

   感染性産業廃棄物

 

事業系一般廃棄物の処理

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもののことです。商店や病院等から排出される紙くずやレストラン等から排出される残飯類はこちらに該当します。

許可地域

 富士市 富士宮市 静岡市 小山町 

ココがポイント

事業系一般廃棄物は事業者自らの責任において自己処理するか、許可業者に処理を委託をしなくてはなりません。これらのごみは産業廃棄物同様、家庭ごみの集積所に置くことはできません。

 

投稿日:2019年2月19日 更新日:

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